昨日、最高裁において、労災で療養中の解雇無効を争っていた事件について
「労災保険給付を受けている場合でも、補償金を支払えば解雇できる」との
初判断が示されました。
原則、業務による怪我や病気で休業する期間は解雇できません。
もっとも、例外があります。
業務による怪我や病気が療養開始後3年を経過しても治らない場合には、
使用者が打切補償金(平均賃金の1200日分)を支払った場合は、
解雇可能とされています(労働基準法19条)。
この制度は、企業が療養費を直接支給している労働者が対象でした。
しかし、今回のケースは、労災ですので、労働者は国から支給を受けています。
そのため、今回の最高裁の判断は、解雇禁止の例外制度である、
打切補償を行えば解雇可能とする対象者を、労災保険の支給を受けている者まで
広げる初判断となります。
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