キセル乗車

ネットニュースで、キセル乗車を常習的に行っていた教師が懲戒免職となった

記事を見ました。

 

キセル乗車は、A駅→B駅→C駅→D駅との路線において、

A駅でA・B間の切符を駅員に見せて乗り、

D駅で降りる際にC・D間の定期を駅員に見せて降りることによって、

B・C間の乗車料金の支払いを免れる不正乗車のことを指します。

 

キセル乗車は、鉄道営業法違反または詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪に

当たりうる行為です。

詐欺罪が成立するためには、相手方が錯誤に陥ることが必要ですが、

自動改札機の場合は機械なので錯誤には陥りません。

詐欺罪が成立しないとはいえども、電子計算機使用詐欺罪の適用の可能性があります。