離婚調停における欠席

離婚調停を申し立てた・申し立てられたけれども、

調停の日が具合が悪い、またはどうしても仕事の都合がつかなくなった等々、

出席出来ないということもあると思います。


代理人が就いている時は、代理人だけが出席して

話を進める事が出来ます。

もっとも、話し合いによって条件がまとまり、

離婚調停を成立させる日には、必ず、ご本人の出席が必要となりますので、

ご注意下さい。