裁判は、基本的には、原告と被告での戦いになりますが、
たまに「補助参加人」という方が訴訟に参加することがあります。
補助参加人とは、訴訟の結果について利害関係を有する第三者が
当事者の一方を勝訴させることにより自分の利益を守るために
訴訟に参加する者のことを言います。
たとえば、お金を貸している債権者が
保証人に対して貸金返還請求訴訟を提起した場合、
保証人が負ければ、保証人は債権者に支払った金額を
主債務者に請求(求償)することができます。
そのため、主債務者としては、保証人が裁判に勝てば
自分が求償されることもありませんので、
保証人の補助参加人として訴訟に参加する、ということが考えられます。
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