動物愛護法の条文(2)

動物愛護法の条文概要シリーズです。


動物愛護法2条では、基本原則が定められています。


1項では、動物は命あるものなので虐待等しないのみではなく、

人と動物が共に生きていける社会を目指して適正に取り扱うことと、

規定されています。


2項では、動物を取り扱うときには、適切なエサや水を与えて、

習性等を配慮して環境確保するように、と規定されています。


「動物が命あるものであること」という当たり前と思われることも

すべての人が認識すべき、ということを掲げているものです。