動物愛護法の条文シリーズです。
動物愛護法3条では、
国・地方公共団体は、動物愛護と適正な飼養についての普及啓発活動を
行うよう務めなければならない、と規定されています。
普及啓発活動の一環として、
動物愛護センター(アニパル仙台)などで定期的に教室などが開かれています。
動物愛護法の条文シリーズです。
動物愛護法3条では、
国・地方公共団体は、動物愛護と適正な飼養についての普及啓発活動を
行うよう務めなければならない、と規定されています。
普及啓発活動の一環として、
動物愛護センター(アニパル仙台)などで定期的に教室などが開かれています。
コメントをお書きください