動物愛護法の条文(3)

動物愛護法の条文シリーズです。

 

動物愛護法3条では、

国・地方公共団体は、動物愛護と適正な飼養についての普及啓発活動を

行うよう務めなければならない、と規定されています。


普及啓発活動の一環として、

動物愛護センター(アニパル仙台)などで定期的に教室などが開かれています。