動物愛護法の条文(4)

動物愛護法の条文シリーズです。


動物愛護法第4条では、動物愛護週間が9月20日から26日までと

定められています。

国や地方公共団体は、動物愛護週間には、趣旨にふさわしい行事をするようにとも

規定されています。

調べると、動物愛護週間中央行事実行委員会のHPがあり、

屋外・屋内イベントを予定しているようです。