動物愛護法の条文シリーズです。
動物愛護法第5条では、
環境大臣は、動物愛護・管理の施策の基本指針について定めなければならない、と
規定されています。
この規定を受けて「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための
基本的な指針」(平成18年10月31日公表、平成25年8月30日一部改正)を
環境大臣は公表しています。
基本指針は、環境省のHPから見ることが出来ますが、詳細はまた別の機会に。
動物愛護法の条文シリーズです。
動物愛護法第5条では、
環境大臣は、動物愛護・管理の施策の基本指針について定めなければならない、と
規定されています。
この規定を受けて「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための
基本的な指針」(平成18年10月31日公表、平成25年8月30日一部改正)を
環境大臣は公表しています。
基本指針は、環境省のHPから見ることが出来ますが、詳細はまた別の機会に。
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