動物愛護法の条文(5)

動物愛護法の条文シリーズです。


動物愛護法第5条では、

環境大臣は、動物愛護・管理の施策の基本指針について定めなければならない、と

規定されています。


この規定を受けて「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための

基本的な指針」(平成18年10月31日公表、平成25年8月30日一部改正)を

環境大臣は公表しています。

基本指針は、環境省のHPから見ることが出来ますが、詳細はまた別の機会に。