動物愛護法の条文(6)

動物愛護法の条文シリーズです。


動物愛護法第6条では、都道府県は、基本指針に即して、

動物愛護管理推進計画を定めなければならない、と規定されています。


宮城県においても、推進計画を定めていますが、

犬猫の引き取り状況等、宮城県の現状も載っています。

引取頭数は年々減少していますが、

引き取られた犬のうち30%は処分されているようです(平成24年度)。


平成35年度の犬猫引取頭数の目標は2300頭とのことですが、

平成24年度の犬猫引取頭数は約4740頭となっています。


ご参考まで→宮城県動物愛護管理推進計画PDF