動物愛護法の条文シリーズです。
動物愛護法第6条では、都道府県は、基本指針に即して、
動物愛護管理推進計画を定めなければならない、と規定されています。
宮城県においても、推進計画を定めていますが、
犬猫の引き取り状況等、宮城県の現状も載っています。
引取頭数は年々減少していますが、
引き取られた犬のうち30%は処分されているようです(平成24年度)。
平成35年度の犬猫引取頭数の目標は2300頭とのことですが、
平成24年度の犬猫引取頭数は約4740頭となっています。
ご参考まで→宮城県動物愛護管理推進計画PDF
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