少年法の適用年齢引き下げ

昨日は、少年法の適用年齢引き下げに関する院内学習会に参加するため、

初めて衆議院議員会館に行きました。


昭和38年頃と比べると、少年非行総数は10分の1になっているそうです。

少年の人口が減っていたとしても、それ以上に少年非行総数が減少しているとの

データもあるのですが、少年犯罪が増えているかのように報道等されています。


おそらく昔よりもインターネットの普及等により、

私たちが、事件を知る機会が増えたことによって、

少年による重大犯罪が多いように錯覚してしまうのではと思います。


少年非行総数のうち、他者の命を奪うような重大事件の割合は

0.1%程度だそうです。


18歳、19歳を成人として扱うとなれば、

多くの非行少年は何ら問題を解決されることなく、

何ら教育をされることなく放置されてしまう危険性があります。


18歳の子が万引きをした際、少年事件としてならば

必ず家庭裁判所に行って、周囲の人間が関わって非行に至った原因などを

考えますが、成人として扱われれば、処分なしや罰金で終了、

といったことになる可能性も高く、その子の問題解決にはなりません。


少年による痛ましい重大事件が起こっているからといって

感情論的に、年齢引き下げ賛成とならないように、

データなども見ながら皆で考えていければいいなと思います。