マイナンバー(通知カード)の送付先の注意

今年の10月から「マイナンバー制度」が始まります。

国民1人1人に個人番号が割り振られます。


10月以降に各人のもとへ、通知カードが送付されるのですが、

DV等によって住民票を動かさずに避難している方は、

現在住んでいる場所に通知カードを送付してもらうためには、

住民票の市区町村に対して、居所情報登録申請書を提出する必要があります。


提出期限は「平成27年8月24日~9月25日」までと大変短い期間です。


DVの被害者以外にも、

・東日本大震災により被災して住民票上の住所以外の場所に避難している方

・医療機関等への長期入院入所が見込まれて、かつ住所地に誰も居住していない方

・ストーカー行為、児童虐待行為の被害者で避難している方

・それ以外にもやむを得ない理由があって住所地では受け取れない方

が対象となります。


登録申請書の記載方法や書面のダウンロードなどは、総務省のHP(こちら参照)

をご覧下さい。


大変短い期間での手続きですので、ご注意ください。