動物愛護法の条文(7)

動物愛護法の条文シリーズです。


愛護法第7条は、動物の所有者・占有者の責任が規定されています。

第1項では、適切に飼育して他人に迷惑をかけないようにということ、

第2項では、感染症の正しい知識をもつこと、

第3項では、脱走防止の措置をとること

第4項では、命を終えるまで適切に飼うこと

第5項では、繁殖に対して適切な措置をとること

第6項では、飼い主が誰だか分かるようにしておくこと

が規定されています。


動物を飼おうと考えている方はまず読むべき条文です。

どれも大切な条項ですが、特に第4項の、いわゆる「終生飼養」は

命を預かったからには最後まで責任をもって大切に飼う、ということ

当たり前のことでも条文化されたことは意味があると思います。