動物愛護法の条文シリーズです。
愛護法第7条は、動物の所有者・占有者の責任が規定されています。
第1項では、適切に飼育して他人に迷惑をかけないようにということ、
第2項では、感染症の正しい知識をもつこと、
第3項では、脱走防止の措置をとること
第4項では、命を終えるまで適切に飼うこと
第5項では、繁殖に対して適切な措置をとること
第6項では、飼い主が誰だか分かるようにしておくこと
が規定されています。
動物を飼おうと考えている方はまず読むべき条文です。
どれも大切な条項ですが、特に第4項の、いわゆる「終生飼養」は
命を預かったからには最後まで責任をもって大切に飼う、ということ
当たり前のことでも条文化されたことは意味があると思います。
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