ストーカー規制法

ストーカー規制法で対象となる行為は「つきまとい等」と「ストーカー行為」です。


「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情

その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する

怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者らに対して、

つきまとい・待ち伏せ等の一定の行為をすることを言います。


また、「ストーカー行為」とは、同じ人に対して、「つきまとい等」を

繰り返し反復して行う事を言います。


目的要件として、好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する

怒りや恨みが必要ですので、

仕事上のトラブルをきっかけとして何度も電話する等は

このストーカー規制法の対象とはなりません。