ストーカー規制法で対象となる行為は「つきまとい等」と「ストーカー行為」です。
「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情
その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する
怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者らに対して、
つきまとい・待ち伏せ等の一定の行為をすることを言います。
また、「ストーカー行為」とは、同じ人に対して、「つきまとい等」を
繰り返し反復して行う事を言います。
目的要件として、好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する
怒りや恨みが必要ですので、
仕事上のトラブルをきっかけとして何度も電話する等は
このストーカー規制法の対象とはなりません。
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