動物愛護法の条文(8)

動物愛護法の条文シリーズです。


愛護法第8条は、ペットショップなどが販売する際、

購入者に対して、適切な飼育や保管方法について説明しなければならないことが

規定されています。


売る側としても、命を扱っていることを自覚して、

終生飼養されるように飼い主に対して説明をする必要があります。