今日のニュースで、妊娠を理由に解雇、いわゆるマタハラを行い、
労働局からの3度にわたる是正勧告に従わなかった茨城のクリニックについて
厚労省はその事業主の実名を公表した、と報道されていました。
男女雇用機会均等法において、マタハラは禁止されています。
そのため、違反がある場合には、
厚生労働大臣は、事業主に対して、指導勧告等をすることができ、
この勧告に従わなかったときは、その旨を公表することが出来る、とされています
(男女雇用機会均等法第29条および第30条)。
このクリニックは、今年7月に、厚生労働大臣による是正勧告がなされたにも
関わらず「妊婦はいらない」「均等法を守るつもりはない」と答えたそうです。
堂々と法律違反を宣言していますが、事業主として労働法を理解すべきかと思います。
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