マタハラでの実名公表

今日のニュースで、妊娠を理由に解雇、いわゆるマタハラを行い、

労働局からの3度にわたる是正勧告に従わなかった茨城のクリニックについて

厚労省はその事業主の実名を公表した、と報道されていました。


男女雇用機会均等法において、マタハラは禁止されています。

そのため、違反がある場合には、

厚生労働大臣は、事業主に対して、指導勧告等をすることができ、

この勧告に従わなかったときは、その旨を公表することが出来る、とされています

(男女雇用機会均等法第29条および第30条)。


このクリニックは、今年7月に、厚生労働大臣による是正勧告がなされたにも

関わらず「妊婦はいらない」「均等法を守るつもりはない」と答えたそうです。

堂々と法律違反を宣言していますが、事業主として労働法を理解すべきかと思います。