昨日は、法務局において、パワハラ・セクハラ防止の講演をさせていただきました。
講演をするにあたって、改めて色々な判例を調べなおしましたが、
パワハラと指導の境界線の難しさを改めて感じました。
仕事と関係のない恫喝等、分かりやすいパワハラも多くありますが、
ミスをしたときの注意については、
目的は正当であっても、方法として相当性の範囲内か、
という点では、1審と2審で判断が分かれるケースもあります。
個人的な感情が入ってしまってないかはポイントの一つかと思います。
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