動物愛護法の条文シリーズです。
愛護法第9条は、地方公共団体は条例において
飼い主に対して指導をすることや、多頭飼育の飼い主に届出をさせるなど
必要な措置を講じる事が出来るとの規定です。
宮城県の動物の愛護及び管理に関する条例12条においては、
飼い犬が危害を加えた場合、危害拡大防止のために必要があるときは、
飼い主に対してし飼養または保管の方法の改善、その他必要な措置をとるべき
ことを命じる事が出来るとされています。
東京都の条例では、必要な措置について詳細に書かれており、
動物に口輪を付けることなど、そして殺処分も規定されています。
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