動物愛護法の条文(9)

動物愛護法の条文シリーズです。

 

愛護法第9条は、地方公共団体は条例において

飼い主に対して指導をすることや、多頭飼育の飼い主に届出をさせるなど

必要な措置を講じる事が出来るとの規定です。

 

宮城県の動物の愛護及び管理に関する条例12条においては、

飼い犬が危害を加えた場合、危害拡大防止のために必要があるときは、

飼い主に対してし飼養または保管の方法の改善、その他必要な措置をとるべき

ことを命じる事が出来るとされています。

 

東京都の条例では、必要な措置について詳細に書かれており、

動物に口輪を付けることなど、そして殺処分も規定されています。