公正証書作成の目的

協議離婚で公正証書を作成することがあります。


公正証書を作成するメリットは、養育費や慰謝料の支払いを取り決めた際、

仮に支払いが滞っても、強制執行する事が出来る効力がある、という点です。


そのため、離婚と親権のみを取り決めるなど、

金銭的な条件がない場合には、

わざわざ公正証書を作成する必要性は特段ないと思われます。