協議離婚で公正証書を作成することがあります。
公正証書を作成するメリットは、養育費や慰謝料の支払いを取り決めた際、
仮に支払いが滞っても、強制執行する事が出来る効力がある、という点です。
そのため、離婚と親権のみを取り決めるなど、
金銭的な条件がない場合には、
わざわざ公正証書を作成する必要性は特段ないと思われます。
協議離婚で公正証書を作成することがあります。
公正証書を作成するメリットは、養育費や慰謝料の支払いを取り決めた際、
仮に支払いが滞っても、強制執行する事が出来る効力がある、という点です。
そのため、離婚と親権のみを取り決めるなど、
金銭的な条件がない場合には、
わざわざ公正証書を作成する必要性は特段ないと思われます。
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