最近「民法467条」で検索して、このHPに辿り着く方が多いようです。
これは、おそらく、「民法467条」と書かれた架空請求メールのせいでしょう。
「民法467条に基づく電子通達」とのタイトルで架空請求メールが
来ることがあります。何のことか分からないと不安になりますよね。
民法467条とは債権譲渡に関する規定です。
債権譲渡とは、AさんがBさんに対してお金を貸している場合、
AさんはBさんに金銭債権を有していますが、
この金銭債権をAさんがCさんに譲渡することを言います。
この467条とは債権譲渡については、
Aさんがお金を借りているBさんに対して通知をする、
あるいはBさんが承諾をしなければ、
CさんはBさんに対して、「自分が債権者です、お金返して下さい」と
主張することが出来ないという内容です。
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