民法467条

最近「民法467条」で検索して、このHPに辿り着く方が多いようです。


これは、おそらく、「民法467条」と書かれた架空請求メールのせいでしょう。

「民法467条に基づく電子通達」とのタイトルで架空請求メールが

来ることがあります。何のことか分からないと不安になりますよね。


民法467条とは債権譲渡に関する規定です。

債権譲渡とは、AさんがBさんに対してお金を貸している場合、

AさんはBさんに金銭債権を有していますが、

この金銭債権をAさんがCさんに譲渡することを言います。


この467条とは債権譲渡については、

Aさんがお金を借りているBさんに対して通知をする、

あるいはBさんが承諾をしなければ、

CさんはBさんに対して、「自分が債権者です、お金返して下さい」と

主張することが出来ないという内容です。