去年の衆議院選挙において
1票の格差が最大2.13倍であったとして、
憲法14条に反するとして争っていた事件において、
今日、最高裁で判断が出ました。
最高裁は、去年の衆議院選挙を「違憲状態」としました。
議員一人当たりの有権者数が最少だったのは宮城5区で約23万人だったのに対し、
東京1区では約49万人だったそうです。
つまり、宮城5区では、23万人に対して一人の議員である一方、
東京1区では、49万人に一人の議員となりますので、
有権者の投票の重みが、宮城5区は東京1区の有権者の投票よりも、
2倍超の重みを持ってしまっているということです。
投票の価値はみな平等にもかかわらず、不平等が生じてしまっているので、
今回、そのような状態は違憲状態であると判断したのです。
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