少年法の年齢引き下げの是非

現在、少年法の適用年齢を20歳から18歳に引き下げるか否かの

議論がなされています。

自民党は引き下げの方向であるようですが、まだ議論が尽くされていません。

 

それに伴い、法務省において、年齢引き下げ等についての意見を募集しています。

 

選挙権が18歳になったし、年齢については一律に合わせて考えるべきとの

引き下げ賛成の意見がありますが、法律の目的はそれぞれ異なるので、

合わせる必要性は全くありません。

 

少年事件の犯罪類型としては、窃盗犯が圧倒的に多いとの統計があります。

 

18歳・19歳が成人として扱われた場合、被害額がとても高額でない限り、

初犯なら、家庭環境・交友関係がどうであれ、ほとんど不起訴処分で終わりです。

不起訴処分となれば、その子は、同じ環境に戻るだけです。

 

18歳・19歳を少年として扱う今のままですと、

軽微な金額の窃盗でも、全件家裁に事件がいきますので、

調査官や付添人などが少年に関わります。

家庭環境に問題があるか、それをどう調整していくか、

今後どう社会で生きていくか等々、

周りの大人がその子と一緒に考えることになります。

 

どちらが、その子自身のため・再犯防止のためになるでしょうか。

 

それでも引き下げ賛成だとの考えもあるかとも思いますし、

18歳・19歳には特別な措置を設けるとの検討もなされています。

でも、特別措置を講ずるなら、わざわざ年齢引き下げる必要はないと、私は思います。

 

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コメント: 1
  • #1

    Jose Lorence (金曜日, 03 2月 2017 08:39)


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