現在、少年法の適用年齢を20歳から18歳に引き下げるか否かの
議論がなされています。
自民党は引き下げの方向であるようですが、まだ議論が尽くされていません。
それに伴い、法務省において、年齢引き下げ等についての意見を募集しています。
選挙権が18歳になったし、年齢については一律に合わせて考えるべきとの
引き下げ賛成の意見がありますが、法律の目的はそれぞれ異なるので、
合わせる必要性は全くありません。
少年事件の犯罪類型としては、窃盗犯が圧倒的に多いとの統計があります。
18歳・19歳が成人として扱われた場合、被害額がとても高額でない限り、
初犯なら、家庭環境・交友関係がどうであれ、ほとんど不起訴処分で終わりです。
不起訴処分となれば、その子は、同じ環境に戻るだけです。
18歳・19歳を少年として扱う今のままですと、
軽微な金額の窃盗でも、全件家裁に事件がいきますので、
調査官や付添人などが少年に関わります。
家庭環境に問題があるか、それをどう調整していくか、
今後どう社会で生きていくか等々、
周りの大人がその子と一緒に考えることになります。
どちらが、その子自身のため・再犯防止のためになるでしょうか。
それでも引き下げ賛成だとの考えもあるかとも思いますし、
18歳・19歳には特別な措置を設けるとの検討もなされています。
でも、特別措置を講ずるなら、わざわざ年齢引き下げる必要はないと、私は思います。
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Jose Lorence (金曜日, 03 2月 2017 08:39)
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