昨日、再婚禁止期間は違憲と判断されましたが、
残念ながら、夫婦同姓は合憲と判断されました。
最高裁は、氏の変更を強制されない自由は人格権に当たるといえないとしました。
そして、夫婦が同じ名字を名乗ることは社会に定着していると判断し、
名字を変える側のアイデンティテイーの喪失感について言及しつつも、
旧姓を事実上使うことで一定程度緩和されるとして、
憲法13条や14条に反することはないとしました。
裁判所の判断と法改正は、また別なので、
選択的夫婦別姓制度の導入に向けて法改正されることを期待しますが、
残念ながら、法改正の後押しがなくなってしまったかなとも思います。
最高裁の女性裁判官3名は、全員違憲と判断しています。
やはり不都合や喪失感等を、自分自身も実感しているのだろうと思います。
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