債務整理の受任通知

債務整理の依頼を受けると、各債権者に対して

依頼を受けたことを通知する書面、受任通知を送ります。

 

受任通知の一つの効果として、

貸金業法の規定により、受任通知が送られた以降は、

貸金業者が債務者に対して直接取り立て行為等をすることが禁止されています。

 

弁護士等が入ることにより、

債権者からの取り立て行為が止むことで、依頼者は安心感を得られます。

もっとも、債権者が訴訟提起をしてくる場合もあり、

受任通知を送っていても、訴訟提起を止めることは出来ませんので注意が必要です。