福岡地裁において、新入社員歓迎会の二次会でのセクハラについて
二次会は会社の業務の延長だったとして、会社の使用責任を認める判決が出たとの
ニュース記事を読みました。
会社の使用者責任が認められるためには、セクハラ行為が
「職場」において行われたものかどうか等が必要です。
「職場」とは必ずしも会社の事務所などには限られず、顧客との打ち合わせ場所や
取引先の事務所なども含まれます。
そして、勤務時間外に行われる飲み会についても、
どういう飲み会か、全員参加かどうか等から、仕事の延長と捉えられるものは
「職場」において行われたセクハラであると判断されます。
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