飲み会でのセクハラ

福岡地裁において、新入社員歓迎会の二次会でのセクハラについて

二次会は会社の業務の延長だったとして、会社の使用責任を認める判決が出たとの

ニュース記事を読みました。

 

会社の使用者責任が認められるためには、セクハラ行為が

「職場」において行われたものかどうか等が必要です。

 

「職場」とは必ずしも会社の事務所などには限られず、顧客との打ち合わせ場所や

取引先の事務所なども含まれます。

そして、勤務時間外に行われる飲み会についても、

どういう飲み会か、全員参加かどうか等から、仕事の延長と捉えられるものは

「職場」において行われたセクハラであると判断されます。