動物愛護法の条文(11)

久しぶりに動物愛護法の条文シリーズです。

 

動物愛護法11条において、

都道府県知事は、動物取扱業の登録申請があったときは、拒否理由が無い限り、

登録しなければならないことが規定されています。

登録をした場合には、遅滞なく申請者に通知しなければなりません。

登録が完了した時点から、動物取扱業を開始することが出来ますので、

遅滞なく通知することが求められています。