久しぶりに動物愛護法の条文シリーズです。
動物愛護法11条において、
都道府県知事は、動物取扱業の登録申請があったときは、拒否理由が無い限り、
登録しなければならないことが規定されています。
登録をした場合には、遅滞なく申請者に通知しなければなりません。
登録が完了した時点から、動物取扱業を開始することが出来ますので、
遅滞なく通知することが求められています。
久しぶりに動物愛護法の条文シリーズです。
動物愛護法11条において、
都道府県知事は、動物取扱業の登録申請があったときは、拒否理由が無い限り、
登録しなければならないことが規定されています。
登録をした場合には、遅滞なく申請者に通知しなければなりません。
登録が完了した時点から、動物取扱業を開始することが出来ますので、
遅滞なく通知することが求められています。
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