先日、担当している刑事事件で、勾留の執行停止が認められました。
勾留執行停止とは、勾留されている被疑者・被告人の勾留を一時的に停止して
身柄を解くという制度です(刑訴法第95条)。
被疑者・被告人の病気、出産、近親者の危篤・葬儀の出席などの理由で
認められることがあります。
今回、初めて申し立てたので、停止期間がどれくらい認められるものか
分からなかったのですが、裁判官とも話した結果、
5日間の執行停止が認められました。
執行停止は、保釈と違い、保釈保証金という担保なしに身柄を解放しますので、
逃走の恐れもなきにしもあらずで、実際に2・3年前には執行停止中に逃走した
という事件があったようです。
今回認められたケースは、遠方でしかも制限住居がホテルというものだったのですが、
無事に認められてホッとしました。
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