勾留執行停止が認められました

先日、担当している刑事事件で、勾留の執行停止が認められました。

 

勾留執行停止とは、勾留されている被疑者・被告人の勾留を一時的に停止して

身柄を解くという制度です(刑訴法第95条)。

被疑者・被告人の病気、出産、近親者の危篤・葬儀の出席などの理由で

認められることがあります。

 

今回、初めて申し立てたので、停止期間がどれくらい認められるものか

分からなかったのですが、裁判官とも話した結果、

5日間の執行停止が認められました。

 

執行停止は、保釈と違い、保釈保証金という担保なしに身柄を解放しますので、

逃走の恐れもなきにしもあらずで、実際に2・3年前には執行停止中に逃走した

という事件があったようです。

今回認められたケースは、遠方でしかも制限住居がホテルというものだったのですが、

無事に認められてホッとしました。