詐欺罪に問われている野々村元議員に対して
勾引手続き開始とのニュースが報道されていました。
勾引とは、被告人等を裁判所などの指定された場所に
強制的に連行する裁判・執行のことを言います。
刑事裁判の第1審の場合、被告人の出廷が公判期日の開始要件であるため、
被告人が裁判所に来ないと、刑事裁判を始める事が出来ません(刑訴286条)。
留置所等に身柄拘束をされている場合には、警察等が被告人を裁判所まで護送するので
そのような事態はあり得ません。
ただ、今回のように、身柄拘束されておらず、在宅起訴の場合は、
不出廷という事態もあり得ます。
コメントをお書きください