マイナンバー制度が導入されてから、講演料や相談料などを頂く際に、
支払先からマイナンバーの提出を求められることが増えました。
報酬等の支払い調書や給与所得の源泉徴収票等にマイナンバーが
記載されることになります。
たとえば、源泉徴収票には、支払者のマイナンバーも記載されますが、
支払いを受ける者本人に対する交付用には支払者のマイナンバーを記載しないなどの
注意点があるようです。
いまいちよく分からず、けど着々と利用されているマイナンバー制度、
いちどよく勉強しなければならないと思います。
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