マイナンバーの提出

マイナンバー制度が導入されてから、講演料や相談料などを頂く際に、

支払先からマイナンバーの提出を求められることが増えました。

 

報酬等の支払い調書や給与所得の源泉徴収票等にマイナンバーが

記載されることになります。

たとえば、源泉徴収票には、支払者のマイナンバーも記載されますが、

支払いを受ける者本人に対する交付用には支払者のマイナンバーを記載しないなどの

注意点があるようです。

いまいちよく分からず、けど着々と利用されているマイナンバー制度、

いちどよく勉強しなければならないと思います。