監督義務者の最高裁判決

昨日、最高裁において、認知症の家族の監督義務についての判断が下されました。

 

民法714条1項には、責任無能力者の監督義務者等の責任が規定されています。

 

今回で言えば、妻が、この714条の監督義務者に当たるか?について、

裁判所は、民法752条によって、夫婦には同居・協力・扶助義務があるが、

第三者との関係で夫婦の一方に何かせよとの作為義務を課すものではないとし、

精神疾患の配偶者と同居するからといって、片方の配偶者が714条1項の

監督義務者に当たるとすることは出来ない、としました。

 

監督義務者に当たらないのならば、そこで判断は終了となりそうですが、

裁判所は、法定の監督義務者に当たらないとしても、として、

一定の場合には、監督義務者に準じる者として、監督義務者責任が類推適用される、

と判断しています。

 

そして、一定の場合というのが、

諸般の事情を総合考慮して、監督義務を引き受けたとみるべき

特段の事情が認められる場合としました。

 

本件では、妻も息子も、事実を当てはめた上で、特段の事情は認められないので、

監督義務者に準じる立場にはない、との結論になっています。

 

どういった場合に、特段の事情が認められるのか、認められないのかは、

今後の事例集積を待たなければ、明確には分からないと思います。