女性の再婚禁止期間について、100日を越える部分は違憲と去年判断されました。
これを受けて、再婚禁止期間を100日に短縮し、
さらに離婚時に妊娠をしていなかった場合には100日以内でも再婚可能と
する民法改正案が閣議決定されました。
妊娠をしていなかったら100日以内でも再婚可能というのは、
再婚禁止期間が、子どもの父が誰なのかが分からないという混乱を避けるためとの
目的で設けられているからです。
妊娠をしていなかったら、そのような目的は関係ありませんので、
100日以内でも再婚出来るように改正を行う方針のようです。
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