深刻ないじめ

ニュースにて、2014年度、全国の小中高校にて

いじめで心身に被害が及んだ重大事態のうち15%が知事や市町村長への

報告を怠っていたことが文科省の調査で分かった旨が報道されていました。

 

いじめ防止対策推進法28条以下に、

いじめにより児童の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき等

重大事態の場合には、学校は教育委員会を通じて、地方公共団体の長に

報告しなければならない、と規定されています。

 

15%も報告をしていないというのは、あまりにも多く

法律の理解が不十分すぎると思います。