14歳未満で犯罪行為を行った少年のことを触法少年といいます。
触法少年の場合、刑事責任は問われません。
触法少年の場合、警察は児童相談所に通告することとなります。
通告を受けた児童相談所は、その少年を家裁送致するかどうかを判断し、
家裁送致となった場合、少年は
児童自立支援施設や保護観察などの保護処分を受けることになります。
9歳の児童が同級生から殴打されて意識不明の重体となっている
とのニュースを見ました。これ以上の情報は分かりませんが、
児童相談所に通告となったとのことですので、その後、家裁送致するかの判断を
児童相談所長が行うこととなります。
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