民事事件において、裁判所に証拠として文書を提出する際、
「証拠説明書」というものも提出します。
これは、提出する証拠文書によって、何を立証しようとしているのか・
その証拠の作成者は誰なのか・いつ作られた証拠なのか等を
明らかにするためのもので、
裁判の充実・迅速、争点整理の実効性の確保を目的としています。
証拠の文書から、立証趣旨や作成者等が明らかな場合には提出しなくても良いと
民事訴訟法規則では定められていますが、大抵は提出を求められます。
民事事件において、裁判所に証拠として文書を提出する際、
「証拠説明書」というものも提出します。
これは、提出する証拠文書によって、何を立証しようとしているのか・
その証拠の作成者は誰なのか・いつ作られた証拠なのか等を
明らかにするためのもので、
裁判の充実・迅速、争点整理の実効性の確保を目的としています。
証拠の文書から、立証趣旨や作成者等が明らかな場合には提出しなくても良いと
民事訴訟法規則では定められていますが、大抵は提出を求められます。
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