ヤフーニュースに、ペットショップで売れ残った子犬などを引き取る
「犬の引き取り屋」ビジネスについて載っていました。
動物愛護法35条により、各自治体は、犬猫等販売業者から犬猫の引き取りを
求められたとき、原則拒否出来るとなっています。
安易な犬猫遺棄を防止することが趣旨でした。
ただ、繁殖制限などの規制はないため、ペットショップや繁殖業者が
引き取ってほしいと考える犬猫の数は変わらず、
自治体が引き取れないことから、このようなビジネスが活性化しているそうです。
「犬の引き取り屋」によって、命が助かり、可愛がられている犬猫も多くいるとは
思いますが、そもそも「引き取り屋」というビジネスが成り立ってしまうこと自体が
問題と思います。
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