離婚調停で相手と顔を合わせたくない場合

離婚調停において、調停期日の始めと終わりに、双方当事者同席の上で、

手続きの説明や進行予定などの確認等をするとの運用が

家事事件手続法施行後から、東京家裁などで行われています。

 

仙台家裁でも、今年度から、同様の運用になりそうな動きがあったのですが、

特にDV事件においては、双方同席する運用は慎重に進めることになりました。

 

身体的DVはもちろんのこと、精神的DV等を受けている方が、

相手と顔を合わせることは非常に負担です。

 

調停申立時に、進行に関する照会書を提出するのですが、

その照会書には、裁判所への要望を記載する欄があります。

代理人をつけずに、本人だけで調停を申し立てる方の場合、

相手と顔を合わせたくない事情を記載することを忘れないよう注意して下さい。