先日発生した、アイドル活動をしていた女性の刺傷事件について、
加害者はTwitterなどのSNSにおいて、被害者に対して執拗な書き込みをしていたと
報道されています。
現行のストーカー規制法において、
電子メールの送信は取締対象行為となっていますが、
TwitterやFacebook、インスタグラムといったSNSへの書き込みは
規制対象に含まれていません。
Twitterで面会や交際要求などがなされている場合には、
「メール送信」には該当しなくても、他の条文に基づいて
ストーカー規制法の対象行為に当たるとして
ストーカー規制法を適用することも可能な場合があります。
ただ、より直接的に、SNSへの書き込みも規制対象とすることが
時代に合っていると思われます。
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