ストーカーとSNS

先日発生した、アイドル活動をしていた女性の刺傷事件について、

加害者はTwitterなどのSNSにおいて、被害者に対して執拗な書き込みをしていたと

報道されています。

 

現行のストーカー規制法において、

電子メールの送信は取締対象行為となっていますが、

TwitterやFacebook、インスタグラムといったSNSへの書き込みは

規制対象に含まれていません。

 

Twitterで面会や交際要求などがなされている場合には、

「メール送信」には該当しなくても、他の条文に基づいて

ストーカー規制法の対象行為に当たるとして

ストーカー規制法を適用することも可能な場合があります。

ただ、より直接的に、SNSへの書き込みも規制対象とすることが

時代に合っていると思われます。