遺言書の押印

今日、最高裁において、遺言書の押印について面白い判決が出ていました。

戦国武将などが使っていた手書きのサインである「花押」が

遺言書の押印として認められるか否か、について、

花押は遺言書の成立要件の押印とは認められないとして、

遺言書が無効との判決が出たそうです。

 

遺言書には、実印に限らず認め印でもいいのですが、

必ず直筆の署名と押印等が必要となります。

最高裁は、遺言書に印鑑が必要なのは、重要な文書は判を押すことで

完成するという意識が社会の中にあるからであり、

花押によって完成するという意識があるとは認めがたい、として、

花押を「押印」とは認めませんでした。

 

 

ちなみに、伊達政宗の花押は、鳥のセキレイを図案化したものです。