今日、最高裁において、遺言書の押印について面白い判決が出ていました。
戦国武将などが使っていた手書きのサインである「花押」が
遺言書の押印として認められるか否か、について、
花押は遺言書の成立要件の押印とは認められないとして、
遺言書が無効との判決が出たそうです。
遺言書には、実印に限らず認め印でもいいのですが、
必ず直筆の署名と押印等が必要となります。
最高裁は、遺言書に印鑑が必要なのは、重要な文書は判を押すことで
完成するという意識が社会の中にあるからであり、
花押によって完成するという意識があるとは認めがたい、として、
花押を「押印」とは認めませんでした。
ちなみに、伊達政宗の花押は、鳥のセキレイを図案化したものです。
コメントをお書きください