今日の新聞にも載っていましたが、相続法改正の動きがあります。
配偶者の法定相続分の拡大や、相続人以外の人が介護などで献身的な貢献をした場合、
相続人に金銭の請求ができる案などが中間試案には記されています。
相続人以外の人による介護の貢献というのは、
たとえば、長男の妻が、義父母の介護をしても相続権はないですが、
犠牲を強いられることが多いのに金銭的保障がないのはいかがなものか、との
考えから、このような中間試案となっているようです。
今日の新聞にも載っていましたが、相続法改正の動きがあります。
配偶者の法定相続分の拡大や、相続人以外の人が介護などで献身的な貢献をした場合、
相続人に金銭の請求ができる案などが中間試案には記されています。
相続人以外の人による介護の貢献というのは、
たとえば、長男の妻が、義父母の介護をしても相続権はないですが、
犠牲を強いられることが多いのに金銭的保障がないのはいかがなものか、との
考えから、このような中間試案となっているようです。
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