児童自立支援施設

今日は、県内の児童自立支援施設の見学に行ってきました。

 

児童自立支援施設とは、児童福祉法44条に規定されていますが、

不良行為をなす又はその恐れがある児童と家庭環境その他の環境上の理由により

生活指導等を要する児童を入所させること等を目的とした施設です。

 

児童自立支援施設は、少年事件の保護処分等として入所することもあり、

少年事件の付添人としては、親が虐待をしていたり、親に養育監護能力がない場合の

少年の生活場所・居場所として、自立支援施設への入所などを検討します。