養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類あります。
普通養子縁組は、実親との親子関係は継続したまま養親と親子関係を結ぶことですが、
特別養子縁組は、実親との親子関係を解消して養親と親子関係を結ぶことです。
そのため、普通養子の場合は、実親が亡くなった場合の相続権がありますが、
特別養子の場合は、実親が亡くなっても、実親との親子関係は解消されているので
相続権も発生しません。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類あります。
普通養子縁組は、実親との親子関係は継続したまま養親と親子関係を結ぶことですが、
特別養子縁組は、実親との親子関係を解消して養親と親子関係を結ぶことです。
そのため、普通養子の場合は、実親が亡くなった場合の相続権がありますが、
特別養子の場合は、実親が亡くなっても、実親との親子関係は解消されているので
相続権も発生しません。
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